寄附|「借金返済 債務整理」高速道路の支払いを巡る争い

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2 写真集の発行
(1) 被告東亜は,被告財団の委託を受けて,平成9年,那覇市内に所在する歴 史的建造物である首里城等を写真と文章で紹介する写真集「写真で見る首里城」の 初版(以下「本件初版」という。)を編集及び制作し,被告財団はこれを監修及び 発行した。
上記写真集は,その後,版を重ね,遅くとも平成17年ころ,被告東亜は,上記 写真集の第4版に当たる本件写真集を編集及び制作し,被告財団はこれを監修して 平成17年6月30日に発行した(弁論の全趣旨)。
(2) 本件写真集の巻末の奥付き(奥書)には,写真撮影者の表示としてB の氏 名及び略歴が掲載されているが,原告の氏名等は掲載されていない。
なお,上記奥 付きには,編集制作者の表示として被告東亜の商号が掲載されている(甲1)。
(3) 本件写真集中には,別紙削除写真目録記載の各写真(以下,同一覧表の番 号に従って,「本件掲載写真1」などといい,同一覧表記載の各写真をまとめて 「本件各掲載写真」という。)がそれぞれ掲載されている。
本件各掲載写真は,別紙著作物目録記載の各写真(以下,同目録の番号に従って 「本件原写真1」などという。)の全体又は一部分に当たるものである。
本件各掲 載写真と本件各原写真の対応関係は,別紙写真対応一覧表記載のとおりである(弁 論の全趣旨)。
第4 本件の争点
1 原告の写真撮影の有無
2 本件各原写真の創作性
3 職務著作の当否
4 著作権法15条1項にいう別段の定めの有無
5 著作権譲渡,複製等許諾又は氏名表示権不行使合意の有無等
6 被告らの過失の有無
7 過失相殺
8 損害の有無及び額
9 謝罪広告の必要性
第5 争点に関する当事者の主張
1 原告の写真撮影の有無(争点1)について
(原告の主張)
原告は,本件各原写真をそれぞれ撮影し,これらの写真を創作した。
なお,本件各原写真のうち本件原写真18は,原告が被告東亜に就職する以前の 平成9年8月ころに撮影したものである。
(被告東亜の主張)
否認する。
(被告財団の主張)
否認ないし不知。
2 本件各原写真の創作性(著作物性)(争点2)について
(原告の主張)
次のとおりの理由で,本件各原写真にはいずれも創作性がある。
なお,原告が被 告東亜の取締役を辞任した後も,被告東亜が改訂版である本件写真集に本件各掲載 写真を継続して使用していること自体が,本件各原写真の創作性が高いことを示す ものである。
(1) 本件原写真1について
本件原写真1は,首里城の北殿北側の急勾配の城壁の下部に位置する右掖門(う えきもん)の構造的特徴がよく表れるように撮影した写真である。
すなわち,右掖門は城壁群の要であるところ,右掖門の外側から見て右側には急 勾配の城壁があり,左側には門から外部に向かって尖った隅頭(すみがしら)が張 り出し,威圧感を与えているので,これらの特徴がよく表れるよう,右掖門を撮影 した。
また,原告は晴天の日を選び,周囲が無人になるのを待って撮影した。
広角レンズを使用して撮影すると画面上に遠近感が強調されてしまうので,原告 はその専門的な知識及び技術を活用して,縦4インチ横5インチのフィルムに撮影 することができる大型のカメラを使用し,後記のあおりの操作を行って撮影した。