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福岡県弁護士会
借金返済を生活費などを削って高い金利をアクセク返すのはもう古い!
ブラックリストとは金融機関同士がお金を出し合い、誰がどこから借りたか、どれくらい借りているか、支払い状況はどうなっているかなどがわかる為に、金融機関同士が情報を提供し情報をつかみ、お金を貸して回収する為に、貸し倒れがない様に作った情報機関に載るだけ。
ブラックリストに載るのが怖くて、借金の返済を借金で返しているあげく、自殺・夜逃げ・家庭崩壊は本当に避けてもらいたい。
より具体的には,いったんフィルム面とレンズ部とが地面と垂直になるように写
真機を立て,レンズ部を上方に持ち上げて画面を構成し,次いで遠近感を強調しな
いよう,レンズとフィルムを調整して撮影する,いわゆるあおりの操作を行って,
被写体が水平になるよう,被写体の水平方向のラインがいずれも真横になるように
調整しながら撮影した。
(2) 本件原写真3について
本件原写真3は,首里城内における日影台(にちえいだい)の位置関係がよく分
かるよう,北殿(ほくでん)と奉神門(ほうしんもん)がいずれも日影台の背景と
なるように,撮影位置を選んで撮影された写真である。
原告は,午前中に撮影すると北殿と奉神門が逆光で暗くなってしまうので,晴天
の昼すぎころを選び,周囲が無人になるのを待って撮影した。
(3) 本件原写真4について
原告は,晴天の日を選び,周囲が無人になるのを待って,広福門(こうふくも
ん)を真正面から撮影し,本件原写真4を作成した。
本件原写真4の撮影に当たっても,水準器を使用して画面の水平及び垂直を調整
し,前記(1)と同様に,大型写真機を使用し,大きな門の上部が後方に傾かず,歪
まずに写るように撮影した。
(4) 本件原写真5について
原告は,広福門が画面左手に,広福門の前の広場が手前に,同広場の後方に東シ
ナ海が配置するよう,撮影位置及びアングル(角度)を選び,首里城の城壁の高台
から撮影した。
このときも,晴天の日を選び,かつ視界が無人になるよう,見学者が入場する前
の午前中の早い時間を選んで,撮影した。
また,本件原写真5の撮影に当たっても,水準器を使用して画面の水平及び垂直
を調整し,前記( )と同様に,大型写1 真機を使用し,レンズ部をまっすぐに下方に
傾けて撮影した。
(5) 本件原写真6について
本件原写真6は,首里城内で随一の格式を有する首里森御嶽(すいむいうたき)
の風格を表現するために,首里森御嶽の門の中心をその真正面から撮影された写真
である。
原告は,前記(1)と同様に,大型写真機を使用し,レンズ部をまっすぐにわずか
に上方に傾け,かつ被写体が歪まないようにして撮影した。
また,本件原写真6の撮影に当たっても,晴天の日を選び,周囲が無人になるの
を待って撮影した。
(6) 本件原写真7について
本件原写真7は,下之御庭(しちゃぬうなー)の広さと,広場周囲の構造物の位
置関係がよく分かるよう,撮影位置とアングルを選んで撮影された写真である。
原告は,下之御庭の広場の広さを違和感がない程度まで強調するために広角系レ
ンズを使用して撮影した。
原告は,前記(1)と同様に,大型写真機を使用し,レンズ部をまっすぐにわずか
に下方に傾けて手前部分を強調し,かつ被写体が水平になるよう,また被写体が歪
まないようにして,撮影した。
また,本件原写真7の撮影に当たっても,原告は,晴天の日を選び,かつ視界が
無人になるよう,見学者が少ない昼食の時間帯を選び,周囲が無人になるのを待っ
て撮影した。
(7) 本件原写真10について
原告は,小型飛行機に乗り,航空撮影用の大型写真機を使用して,パイロットに
必要な指示をしながら,首里城を真上から撮影した。
また,本件原写真10の撮影に当たっても,原告は,晴天の日を選び,かつ画面
に雲の影が写り込むことがないよう注意を払いながら撮影した。
(8) 本件原写真11について
本件原写真11は,北殿内部の展示状況をよく表現するため,北殿内部を俯瞰す
る画面になるよう,写真機の位置を天井近くにして撮影された写真である。
北殿内部は赤みの強い照明で照らされていたところ,原告はこの照明の様子をそ
のまま残すため,人工の光源を使用せず,ぶれないように安定した三脚を使用し,
露出時間を長く取って撮影した。
また,本件原写真11の撮影においても,原告は,見学者が写り込むことのない
よう,入場開始前の時間に撮影を行った。